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【知恵袋まとめ】オリジナル Tシャツの著作権とは?知恵袋をまとめました

Q&A画像

オリジナル Tシャツの著作権について尋ねている知恵袋をまとめました。また後半には知恵袋だけでは足りないと思った、著作権についての解説をしています。

ポイント

  1. 知恵袋まとめ
  2. プリントTシャツの著作権
  3. 著作権侵害にならないようにするためには

オリジナル Tシャツの著作権の知恵袋まとめ

  • 著作権侵害になるのでしょうか?
  • 著作権に関する質問です。
  • 営利目的ではないオリジナルのTシャツ
  • オリジナルTシャツ 著作権について
  • これは著作権にあたりますよね?

著作権侵害になるのでしょうか?

質問

オリジナルTシャツの著作権
プリントシートでTシャツを作ろうと思うのですが、人気漫画のコマやイラストを貼り付けるのって著作権侵害になるのでしょうか?
販売目的はなく個人で着るだけなのですが…
業者に作成依頼するものではなく、市販の無地Tシャツにプリントシートで貼り付けようも思っています

ベストアンサー

ご自身で個人的に使うものを、ご自身で作る、ということであれば問題ありません。
著作権法30条「私的使用のための複製」の適用範囲内です。
明確に合法です。
ただし、あまりおかしな切り取り方だと、同一性保持権侵害になることがないとは言い切れないかと思います(最終話の最終ページを使うとか)。

ちなみにですが、まっとうな「痛車」の業者は、許可を得て営業しています。
過去に、痛車用のステッカーを無許可販売していた業者が逮捕されています。

https://clicccar.com/2012/05/13/151476/
痛車ステッカー業者逮捕!「けいおん!」画像無断使用で著作権法違反容疑 CLICCCAR

複製代行についても、過去の判例において書籍のスキャン、いわゆる「自炊」代行業者についての裁判で、業者による侵害行為になると判断されています。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1603/17/news150.html
「自炊」代行は著作権侵害 最高裁で確定 ITmedia NEWS

なお、ときどき、30条の規定を「他人に見えたらダメ」と勘違いする人もいますが、あくまでも「使用」する者の範囲を指定しているだけなので、その「私的使用」の結果として誰が見るかは関係ありません。

「「私的使用」とは自分で使用すること、家族に使用させること、家庭内に準じるような閉鎖的グループ(10人程度の社内の同窓会とかサークル)に使用させることを意味し(加戸著作権法逐条講義)」
http://hirao-pat.in.coocan.jp/copyright/right10.htm#right10_2
著作権法逐条解説 ひらお法律特許事務所

の通りです(参照元の「加戸著作権法逐条講義」は、現行著作権法制定に携わった加戸守行の著作)。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12259002282

著作権に関する質問です。

質問

著作権に関する質問です。
好きなアニメのオリジナルグッズを作りたいのですが、著作権に引っかかって訴えられてしまうのか分かりません。

公式によると

『公式イラストの無断転用、自筆イラストなどにかかわらず、権利者の許諾を得ることなく「(作品名)」シリーズのグッズを製造・販売・配布する行為は、著作権を侵害するものです。』

との事です。

無断でオリジナルグッズを販売し、利益を得るのがOUTなのは分かるのですが、あくまで自分が楽しむようにTシャツやバッグを作るのもダメなのでしょうか。

また、部屋着にする分には良くて、自作 Tシャツを着て外出するのはダメなど、細かく規定されているのでしょうか。

私は、公式のイラストを使用せずに、作品名のみ打ち込んで(ロゴ画像の挿入では無く、テキストを打ち込みます)して、あとは図形などでデザインするつもりです。

(写真はイメージです。)

この場合でも著作権違反になるかどうか教えてください。

https://chie-pctr.c.yimg.jp/dk/iwiz-chie/que-13263389318?w=200&h=200&up=0

ベストアンサー

そのアニメの著作権の管理の仕事してます。
厳密にいえば、版権元がそう言ってるならキャラグッズ作った時点でアウトです。
ですが実際に版権元が警察に被害届出す出さないかの線引きはあります。
同人作品に関しては版権元は違法だけど黙認してる状態なので。
利益を出さずに制作費だけの費用を回収する目的でコミケなどのイベントルウ場合は黙認って感じですね。
利益を出そうとする、ネットで大規模に売るとなると被害届出してますね。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13263389318

営利目的ではないオリジナルのTシャツ

質問

営利目的ではないオリジナルのTシャツを作製するうえでの、著作権に関して質問があります。
近日中に、第二次世界大戦時のアメリカ軍における日系人部隊をモチーフにしたオリジナルのTシャツを、WikipediaやYahoo!画像などで閲覧できる部隊のエンブレムなどをもとにして、専門の業者に依頼して作製してもらう事を検討しています。

そこで疑問に思ったのですが、80年以上前に外国の軍隊という公的機関において使用されていたエンブレムや、以下のようなネット上でたまたま拾ったイラストなどを、営利目的ではなく、個人で着用する事のみを目的として、Tシャツにプリントする事は、著作権上問題はないのでしょうか?

https://chie-pctr.c.yimg.jp/dk/iwiz-chie/que-12280553987?w=200&h=200&up=0

ベストアンサー

誰のいつのどんな絵柄であっても、
「個人で着用する事のみを目的として、Tシャツにプリントする事は、著作権上問題はない」です。いわゆる個人の私的使用だからです(30条)。

ただし、プリントする業者は、他人の絵柄をビジネスとして複製することになるので、著作権が生きていれば問題になります。とくに、由来不明のネット拾い物だと、著作権の生き死には判別つきがたいことも多いでしょう。
だから、業者が嫌がったら無理強いすべきでは無いと考えます。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12280553987

オリジナルTシャツ 著作権について

質問

オリジナルTシャツ 著作権について

オリジナルTシャツに英文の文字を入れたくて検索するとルイーザ・メイ・オルコットさんの「雲の向こうにはいつも青空」と言う言葉を見つけました。
著作権について調べると亡くなってから50年間は著作権が発生すると。
その方が亡くなられてから100年は経過してます。

元々この言葉に著作権が発生してるのかもわかりませんが 業者にお願いして作ってもらう物なので 使っていいものかと悩んでおります。

ベストアンサー

>ルイーザ・メイ・オルコット
著作権は、著作者の没後 70 年で保護期間が切れますので問題ありません。

>日本の国旗
そもそもパブリックドメインなので、著作権では保護されていません。

>個人が自分の為にオーダーで作るのはオッケーです。
いいえ。それが著作物の場合には、その業者にとっては「値段つけて販売する」に該当です。例え1品であっても。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11282026771

これは著作権にあたりますよね?

質問

オリジナルTシャツを作り販売しようと思っているのですが、
これは著作権にあたりますよね?

キャラクターにモザイクをかけていてもダメですよね?

どうすれば、キャラクターの写真を使いオリジナルシャツを作り販売できますか?

※まだ、制作もしていないです。しっかり理解してからやりたいと思います。

https://chie-pctr.c.yimg.jp/dk/iwiz-chie/que-12230110102?w=200&h=200&up=0

ベストアンサー

他人の作った画像などを使う時点でオリジナルではないです。 作るためには著作権者の許可が必要になります。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12230110102

オリジナル Tシャツの著作権:知恵袋の補足事項

  • プリントTシャツは著作権違反?
  • アニメのTシャツを作る際の著作権について
  • 著作権はどこまでがセーフ?
  • オリジナル Tシャツの著作権:知恵袋まとめの総括

プリントTシャツは著作権違反?

著作権についての画像

オリジナルTシャツを作成する際、デザインにこだわるのは当然のことですが、著作権や肖像権に注意しなければなりません。これらの権利を侵害すると、法的な問題に発展する可能性があります。この記事では、プリントTシャツを作る際の著作権や肖像権について分かりやすく解説します。

著作権と肖像権とは?

まず、著作権と肖像権の違いを理解しましょう。

著作権は、創作した作品に対する権利であり、文章、音楽、美術、写真などが対象です。これらの作品を作った人(著作者)は、その作品をどう利用するかを決める権利があります。たとえば、好きなキャラクターのイラストを模写してTシャツにプリントするのは著作権侵害にあたります。

肖像権は、個人の写真や似顔絵に対する権利です。これは、一般の人や有名人に関わらず、他人の顔や姿を無断で使用することを禁止するものです。友人の写真を無断でTシャツにプリントすることは、肖像権の侵害となります。

著作権侵害になるケース

以下のような場合、著作権侵害にあたります。

  1. イラストの模写:友達グループで着るためにイラストを模写したTシャツを業者に依頼することは違反です。模写は元の作品の著作権を侵害します。


  2. 歌詞や小説の引用:歌詞や小説の一部をそのままデザインに使用することも著作権侵害です。文章は著作物として保護されます。


  3. 有名人の似顔絵:有名人の似顔絵をTシャツにプリントすることは、肖像権の侵害になります。有名人にはパブリシティ権もあり、経済的利益が守られています。


  4. パロディ:既存のイラストをパロディ化して使用することも著作権侵害です。日本の法律では、著作物の改変は許されていません。


著作権侵害とならないケース

次に、著作権侵害とならない例を見てみましょう。

  1. 許可を得ている:著作者や肖像権者から許可を得ている場合、その作品を使用することは問題ありません。たとえば、クラス全員の似顔絵を描く場合、全員の許可を得ていれば問題ありません。


  2. 自分でデザインする:自分で一からデザインを行う場合、そのデザインは自分の著作物となり、自由に使用できます。オリジナリティ溢れるデザインを楽しみましょう。


  3. 個人利用:個人で作成し家庭内で利用する分には、著作権侵害にはなりません。著作権法は家庭内の私的利用を認めています。


オリジナルTシャツ作りのコツ

著作権違反を避けるためのコツは、プリント業者のデザインテンプレートを使用することです。多くの業者が提供するテンプレートは、著作権に配慮されたデザインであり、安心して使用できます。また、デザインツールを活用して、自分だけのオリジナルデザインを作成するのも良いでしょう。

オリジナルTシャツを作成する際は、著作権や肖像権に注意が必要です。以下の点に気をつけましょう。

  • 友達グループで着るためにイラストを模写したTシャツ制作を業者に依頼しない
  • 歌詞や雑誌・小説の一部をそのままデザインに使用しない
  • 有名人の似顔絵を無断でTシャツにプリントしない
  • 既存のイラストをパロディにしない

オリジナルTシャツを作成する際は、著作権や肖像権を侵害しないように注意しながら、楽しいデザイン作りを楽しんでください。

アニメのTシャツを作る際の著作権について

アニメのキャラクターを使ったオリジナルTシャツを作りたいと考える人は多いでしょう。しかし、その際には著作権や商標権といった法律に注意が必要です。この記事では、アニメキャラクターを利用する際の基本的な法律の知識と具体的なNG事例についてわかりやすく解説します。

アニメにおいての著作権と商標権とは?

まず、著作権と商標権について簡単に説明します。

著作権とは
著作権は、創作者が自分の作品を勝手に利用されないための権利です。例えば、アニメのキャラクターやストーリーは著作権で保護されています。著作物は、創作した時点で自動的に著作権が発生し、無断でのコピーや配布は禁止されます。

商標権とは
商標権は、特許庁に登録することで得られる権利で、ブランドやロゴなどを保護します。例えば、アニメのロゴやキャラクターの名前も商標として登録されていることがあります。この権利により、登録された商標を無断で使用することはできません。

アニメキャラクターを使ったTシャツのNG事例

次に、アニメキャラクターを利用してオリジナルTシャツを作る場合の具体的なNG事例を見ていきましょう。

1. ネットから取得したキャラクターの図案をプリント
インターネットで見つけたキャラクターの画像をダウンロードしてTシャツにプリントする行為は、著作権の「複製権」を侵害します。知名度の低いキャラクターであっても、この行為は著作権侵害にあたります。

2. アニメに登場するロゴだけを利用
キャラクターそのものを使わずに、アニメの中で使われているロゴやマークだけを利用するのもNGです。ロゴやマークにも著作権があるため、無断で使用することはできません。

3. アニメキャラクターを模写してデザイン
キャラクターを模写して自分で描いたとしても、元のキャラクターが容易に認識できる場合は著作権侵害となります。模写も著作権の「複製権」の侵害にあたります。

4. アニメキャラクターをパロディ表現
キャラクターの体を別のものと合成したり、パロディ化する行為も「翻案権」を侵害します。翻案権は著作物を改変する権利であり、これも著作権者にしか許されていません。

5. キャラクター名をロゴデザイン化
キャラクターの名前をロゴにして使用する場合、商標権の侵害となることがあります。例えば、商標登録されたキャラクター名を無断で使用することはできません。

著作権・商標権侵害になる場面

著作権や商標権の侵害が問題になるのは、家庭内の使用を超えた場合です。例えば、イベントで配布したり、SNSに投稿したりする場合、私的利用の範囲を超えてしまい、侵害となります。

なぜ同人誌は訴えられないことが多いのか?

同人誌が著作権侵害として訴えられにくい理由は、著作権が「親告罪」であることにあります。つまり、著作権者が訴えない限り、法律違反として扱われません。同人誌は著作権者が黙認している場合が多いため、訴訟に発展しにくいのです。

アニメの絵柄の利用は慎重に

アニメのキャラクターやロゴを利用してオリジナルTシャツを作る場合、著作権や商標権の侵害に注意する必要があります。少しでも範囲を超えた利用をすると、法的な問題に発展するリスクがあります。Tシャツを作る前に、著作権者から正式な許可を得ることが大切です。

著作権や商標権を守りながら、大好きなアニメキャラクターを楽しむためにも、法律をしっかりと理解して行動しましょう。

著作権はどこまでがセーフ?

著作権は、著作物を保護するための重要な権利です。しかし、すべての利用が制限されるわけではなく、一定の条件を満たせば、著作権者の許可なく利用できる場合もあります。ここでは、著作権の基本的な考え方と、どこまでがセーフなのか具体例を挙げて解説します。

著作権の基本

著作権は、創作物を作った人がその作品をどう利用するかを決める権利です。これには、文章、音楽、絵画、写真などが含まれます。しかし、著作権が保護する範囲には制限があり、すべての利用が禁止されるわけではありません。著作権法には、著作権者の利益を損なわない範囲で著作物を自由に利用できる例外規定があります。

著作権が制限される場合

次に、著作権が制限され、著作物を自由に使える具体的な例を紹介します。

  1. 私的使用のための複製
    自分自身や家族、親しい友人のために著作物を複製する場合は許可が不要です。ただし、公共のデジタル機器を使う場合やコピープロテクションを回避する場合は除きます。


  2. 付随対象著作物の利用
    写真や動画撮影の際に、背景に映り込む軽微な著作物は、著作権者の利益を損なわない限り許可なく利用できます。


  3. 図書館等での複製
    図書館は、利用者が調査研究のために一部分を複製する場合や、絶版資料の保存・提供を目的とする場合に限り、著作物を許可なく複製できます。


  4. 引用
    公表された著作物は、報道、批評、研究のために引用することができます。引用部分は原則として明確に区別され、出典が明示されている必要があります。


  5. 教育目的での利用
    学校教育で使用する場合、授業で必要とされる範囲内で著作物を複製・公衆送信することが認められています。


  6. 障害者のための複製
    視覚や聴覚に障害のある人が利用できるように、点字や字幕付きの複製を行うことができます。


  7. 非営利の上演・演奏
    聴衆から料金を取らず、演者に報酬を支払わない場合に限り、著作物を自由に上演・演奏することができます。


著作権が適用される範囲の具体例

  1. 他人のイラストや画像を参考にする
    他人の作品を参考にすること自体は問題ありませんが、その作品の特徴的な部分をそのまま使うと著作権侵害となります。オリジナリティを保ちつつ、アイデアだけを参考にすることが重要です。


  2. 引用の際の注意点
    論文や記事で他人の著作物を引用する際には、引用の目的が明確であり、自分の著作物が主で引用部分が従であること、そして引用部分が改変されていないことが必要です。


  3. 教育現場での利用
    教材として使用する場合でも、著作物を過度に複製することは避け、必要最小限の利用にとどめることが求められます。


注意点とリスク

著作権侵害が疑われる場合、クレームが来ることがあります。訴訟に発展すれば、費用と時間がかかりますので、著作物を利用する際は慎重な判断が必要です。

著作権は創作者の権利を守るための重要な法律ですが、すべての利用が制限されるわけではありません。適切に利用すれば、著作物を自由に使うことができます。著作物を利用する際は、著作権法の例外規定を理解し、適切に活用することが重要です。

オリジナル Tシャツの著作権:知恵袋まとめの総括

  • 個人使用の範囲内であれば著作権侵害にはならない
  • 著作権法30条により、個人で楽しむ範囲なら合法
  • 他人に見せても問題ないが、私的使用の範囲を超えると侵害になる
  • 業者に依頼すると著作権侵害のリスクがある
  • 人気漫画のキャラクターやロゴを無断で使うと著作権侵害になる
  • 自分で作る場合、家庭内で使用する分には問題ない
  • 商業目的でない場合でも、許可を得ずにキャラクターを使用すると違法
  • 著作権者から許可を得ることが重要
  • パロディや模写も著作権侵害にあたる場合がある
  • 有名人の写真やイラストも肖像権を侵害する可能性がある
  • 引用や教育目的での利用は一定の条件下で認められている
  • 「痛車」業者は許可を得て営業している例がある
  • 「自炊」代行業者の裁判例があるように、業者依頼は注意が必要
  • 自作Tシャツの着用範囲も私的使用を超えると問題になる
  • 版権元が黙認している場合でも、無断利用はリスクがある